ホーム > 「事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件」の周知について 2023/04/18 また、健康保持増進対策の考え方として、事業者は医療保険者と連携したコラボヘルスを積極的に推進すること、労働安全衛生法(昭和47法律第57号)に基づく また、健康保持増進対策の考え方として、事業者は医療保険者と連携したコラボヘルスを積極的に推進すること、労働安全衛生法(昭和47法律第57号)に基づく ...続きを確認する - 未分類 - - トップページへ戻る